韓国曲をカラオケ無断使用、第一興商に賠償命令(読売新聞)

 韓国の歌謡曲など約1200曲を無断でカラオケに使用され、著作権を侵害されたとして、著作権管理会社「アジア著作協会」(東京)が、業務用カラオケ機器大手「第一興商」(同)に約9億7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。

 清水節裁判長は、一部の楽曲について著作権侵害を認め、約2300万円の賠償を命じた。

 判決は、同協会が、韓国の著作権管理会社(解散)から委託されるなどして、作詞について289曲、作曲について275曲の著作権を管理していたと認定。「第一興商は、利用する楽曲の著作権について十分な調査を怠り、許可を得ないで利用してきた」と述べた。

 第一興商は「主張が一部認められなかったことは遺憾。今後の対応は判決内容を検討して決定する」としている。

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